古物商許可証の取得は必須です
中古ブランド商品の販売を行うにあたり、古物商許可証は必須です。
せどりをはじめ、フリマアプリ等で個人が物を売買するのが当たり前になっている今の時代、古物商許可証を取得しておかないと損すると言っても過言ではありません。
自分の持ち物である不用品をフリマアプリ等で販売するだけだったり、新品商品のみを扱うであれば古物商許可証は必要ありませんが、販売目的で中古商品を取り扱うのであれば、古物商許可証は必ず取得してください。
古物商許可証は、お住いの地域の警察署に申請書類を提出して19,000円を支払えば、40日前後でどなたでも取得可能な免許です。
行政書士に依頼しなくても、自分で申請書類を準備して提出するだけなので、難しいことはありません。
記入方法や申請書類についてわからないことがある場合は、最寄りの警察署に問い合わせをすれば教えてくれます。
また、準備が必要な申請書類や詳しい記入方法については、ネット上にも情報が出回っています。
ブランドアイテムの販売を始めたいという方で、まだ取得されていない場合は必ず取得しておきましょう。
賃貸物件にお住いの場合
賃貸物件にお住いの方が古物商許可証を取得する場合は、物件の「仕様承諾書」という書面を賃貸物件のオーナーや管理者に書いてもらう必要がありました。
そもそも賃貸物件は「居住用」ということもあり、営業所として事業目的で貸しているわけではない、という理由から、物件のオーナーや管理者に承諾をもらえずに古物商許可証の取得を断念する人が多くいました。
ですが、2022年1月現在では「仕様承諾書」の書面自体がなくなり、オーナーや管理者の承諾が取れていれば問題ないという流れに代わってきており、以前と比べて賃貸物件でも古物商許可証を取得しやすい世の中になっています。
賃貸物件にお住いの方で、これから古物商許可証を取得するという方は、下記に参考サイトや動画のリンクを貼っておきます。
ご確認の上、必ず最寄りの警察署に直接足を運んで、
という形で相談することをおすすめします。
警察署に電話で相談するよりも、直接足を運んだほうが親身に相談に乗ってくれることが多いです。相談する場合は、必ず警察署に行くようにしてください。
また、お住いの地域の警察署によっては、いまだに「仕様承諾書」の提出が求められる可能性があります。詳しくは最寄りの警察署に相談してみてください。
古物商許可証は自分で申請できる免許ですが、ありとあらゆる手段を試して自分の力ではどうしても取得できないということになった場合は、古物商許可証取得のプロである行政書士さんに相談するのも手です。
そこまで手を尽くせば、古物商許可証が取得できずに困るということにはならないかと思います。